ひと目で分かる福祉情報

様々な福祉サービスをご案内します。

暴力被害女性住居支援事業

DVや性暴力の被害を受けた女性が自立できるよう、
被害女性と家族が共同で生活できる住居を支援します。
どんな人が受けられますか?
  • 支援対象
    • 自立・自活したい意志のあるDV・性暴力被害女性とその家族を支援します。
    • 長期保護施設入所者、移住女性(不法滞在者は除く)も入居対象です。
    • 障がい者の被害女性、または障がい者の家族がいる場合も支援します。
  • 選定基準
    • 入居者選定委員会で入所優先順位、就労/未就労、資格の有無などの自立可能性と、男子児童同伴入居、同居家族に障がい者がいるかなどを考慮して最終的な入居順位を決めます。
    • 入居の優先順位は以下の通りです。
      • 順位1:保護施設に3ヶ月以上入所していた被害者、満10歳以上の男子児童同伴で保護施設への入所が困難な者(保護施設長から推薦があった者に限る)、保護施設に入所していない親族による性暴力の被害児童および青少年。
      • 順位2:保護施設に3ヶ月未満入所していた被害者。
      • 順位3:保護施設に入所していない被害者。
      • ※ 入居優先順位は、現在保護施設に入所しているか、既に退所しているかを問わない。

どんな支援が受けられますか?
  • 支援内容
    • 賃貸保証金は免除されます。
    • 事業運営費(自立相談員の人件費、事業管理費)を支援します。
    • ※ 管理費とその他公共料金は入居者負担。

どうやって申請すればいいですか?
  • 申請方法
    • DV・性暴力相談所や保護施設、1366センターに申請書類を直接お持ちいただくか、
      郵送で申請できます。
  • 支援の流れ
    • 支援までの流れは次の通りです。
    • 1 入居申請

      1366センター、DV・性暴力相談所および保護施設に入居を申請する

    • 2 資格要件の確認
      と入居者選定

      住居支援運営機関が
      資格要件を確認した後、
      入居者を選定する

    • 3 約定書の締結
      と入居支援

      住居支援運営機関で
      約定書を締結した後、
      入居を支援する

まだ知りたいことがあります!

上記の福祉サービスは2019年現在のものです。(女性家族部権益保護課)

最終更新日 2019-02-09

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