一目で分かる福祉情報

多様な福祉サービス情報をご案内します。

産婦·新生児健康管理支援事業

専門教育を受けた産婦・新生児の健康管理士が、出産家庭を訪問、産婦の健康回復をサポートし、新生児のお世話をして、出産家庭の経済的な負担を減らします。
誰が受ける事ができますか。
  • 支援対象
    • 産婦及び配偶者の健康保険料の本人負担金の合計額が、全国世帯基準の中位所得80%以下であり、出産(予定)日前40日又は出産後30日以内の産婦をサポートします。
      • 所得基準を超過していても、特殊家庭に対して地方自治団体別に例外支援* 可能(地方自治体別支援の可否に対する詳しい事項は、管轄の保健所へお問い合わせ)
        *希少難治性疾患・障害者・脱北朝鮮・結婚移民・未婚母産婦、双生児・第三子以上の出産家庭、基準中位所得100%以下の出産家庭など
      • 健康保険料の本人負担金による基準中位水準80%を判断基準
    • 健康保険料の本人負担金による基準中位水準80%を判断基準
      世帯員数 職場加入者 地域加入者 混合(職場+地域)
      2人 71,374ウォン 59,490ウォン 71,788ウォン
      3人 92,410ウォン 95,295ウォン 93,448ウォン
      4人 112,792ウォン 126,195ウォン 114,241ウォン
      5人 133,811ウォン 153,025ウォン 135,662ウォン
      6人 156,121ウォン 176,921ウォン 158,193ウォン
      7人 176,657ウォン 197,937ウォン 179,545ウォン
      8人 198,786ウォン 221,190ウォン 202,519ウォン
    • 妊娠16週以降発生した流産・死産の場合も支援対象に含まれます。
どんな支援を受けることができますか?
  • 支援内容
    • 胎児類型、出産順位によってバウチャーの支援期間が異なり、出産順位は産婦の出産回数基準でなく第一子、第二子、第三子などのように、子供が該当する家庭での順序によります。
      • 例示1:第一子出産が双生児の場合→第二子が該当
      • 例示2:単胎児出産後、双生児を出産するか、または双生児出産後、単胎児を出産した場合→第三子以上が該当
    • 産婦ㆍ新生児の健康管理士が一定期間出産家庭を訪問し、産後管理をサポートする産婦ㆍ新生児健康管理サービス利用権を以下のように支給します。
      • 単胎児:第一子(10日)、第二子(15日)、第三子以上(20日)
      • 双生児:第二子(15日)、第三子以上(20日)
      • 三胎児以上及び重症障害産婦:20日
      • 標準サービス期間を基準とし、利用者の選択によって5日短縮又は5日延長利用が可能
どのように申請しますか?
  • 申請方法
    • 住所地管轄の保健所に訪問して申請するか、インターネット(online.bokjiro.go.kr)で申請します。
  • 支援手続き
    • 以下の順序で支援します。
    • 1 サービス申請

      住所地管轄の保健所に訪問するか、インターネット(福祉RO)で申請

    • 2 事実調査及び審査

      保健所で調査

    • 3 サービス提供

      市/郡/区に登録要件を満たす民間提供機関でサービスを提供

もっと知りたいことがあります。

上の福祉サービスは2018年度基準です。(保健福祉部社会サービス事業課)

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