一目で分かる福祉情報
多様な福祉サービス情報をご案内します。
教育福祉優先支援事業
脆弱階層の学生が密集している学校を選定し、集中支援することにより、教育・文化・福祉レベルを向上させ、教育格差を解消します。
誰が受ける事ができますか。
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支援対象
- 脆弱階層が密集している学校に在学中の「優先支援学生」を支援します。
- 次の条件に該当する者で、事業学校の長が、総合的な教育支援が必要だと認定する者を支援します。
- 教育給与の受給権者
- 次上位階層の子供
- 保護対象者である1人親家族の子供生
- 多文化家族の子供
- 特殊教育対象者
- その他に、教育監が定める学生
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選定基準
- 市/道/教育庁で地域の状況や事業対象の学生数、割合などを考慮して、事業学校を選定します。
どんな恵沢を受ける事ができますか。
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支援内容
- 事業学校で対象学生に教育課程と連携した学習、文化•体験、心理•情緒、保育•福祉などを総合的に支援します。
- 支援する主な内容は、以下の通りです。
- (学習)教育課程と連携した基礎学習能力の確保及び学習の欠損治癒、予防プログラムの運営
⇒例)1対1学習、放課後学校プログラム、休み中のキャンプ、大学生メンタリングなど
- (文化体験)各種の現場体験学習の実施による文化体験の機会の欠乏を解消し、生きている学習体験を提供
⇒例)芸術祭、祭り、キャンプ、サークル、ボランティア活動、博物館や美術館見学など
- (心理、心性)健康な自我意識の形成及び不適応を治癒するためのカスタマイズされたカウンセリングや心理療法支援
⇒例)学生相談及び心理検査、心理治療、学校不適応の予防プログラムへの参加など
- (福祉)学校 - 家庭 - 地域社会と連携した学生統合保護、支援システムの構築
⇒例)歯科・眼科治療、学習準備物の支援、家庭訪問、おやつ費など
どのように申請しますか。
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初期相談及び
サービスのお申込み
在学する学校を訪問して申込む
まだ気になる事があります。
- お問い合わせ先
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教育部学生福祉政策課 ☎ 044-203-6527
CALL
- 書式/資料
- 根拠法令
小中等教育法
上記の福祉サービスは、2018年度基準です。(教育部教育福祉政策課)